| 決算 損益計算書 |
21年10月11日 |
| 損益計算書とは、会社の1年間のお金の出入り(収益と費用)を記録した書類です。Profit and Los Statementの略でPL(ピーエル)とも呼ばれます。 損益計算書の書式は、おこづかい帳のような感じです。このようなスタイルを「報告式」といいます。 損益計算書に記録される5つの利益は、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期利益、当期純利益です。 売上総利益は、売上高-売上原価で会社の粗利を表します。営業利益は売上総利益-販売費・一般管理費で、本業の儲けを表します。経常利益は営業利益+営業外損益で、経常的活動による利益を表します。税引前当期利益は経常利益+特別損益で突発的に生じた損益をプラスマイナスしたものです。当期純利益は税引前当期利益-税金で、その期間に得た純粋な利益となります。 このように、5つの利益は前の項目の計算結果を元にはじき出されています。 |
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| 青色申告 税額控除 |
21年11月11日 |
| 確定申告における税額控除とは、税金そのものから差し引くことのできる控除のことです。計算された金額そのものが税額から差し引くことができるものなので、大きな節税となります。 税額控除できる項目には、配当控除(配当の10%または5%を税金から控除できる)、投資税額控除・試験研究費控除(青色申告をしている人で、一定の試験研究費を支払った場合に控除できるもの)、住宅借入金等特別控除(住宅ローンの借入をして、一定の要件を満たしている住宅の新築や改築を行って、6カ月以内に住んだ場合に適用される控除。サラリーマンの場合は最初の年に確定申告すれば2年目からは年末調整することができますが、自営業の場合は毎年確定申告で申告しなければなりません)、政党等寄付金特別控除(政党や政治資金団体などに寄付を行った場合に適用される控除)、住宅耐震改修特別控除(その名前の通り住宅に耐震改修工事を行った場合に控除することができる)、災害減免額(本人や生計を同一にする配偶者・家族が震災や風水害によって住宅や家財道具に損害を受けたものに適用される控除)、外国税額控除(国際的な二重課税を防止するために設けられた制度で、外国で納付する所得税がある場合にその税額が控除されるもの)、電子証明書等特別控除(e-TAXと呼ばれる方法で電子申告をすると税額が5000円控除されるもの)があります。 |
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| 青色申告 特別償却 |
21年12月1日 |
| 青色申告における特別償却とは、ある一定以上の機材を導入したときに、減価償却資産の早期の償却を認める制度です。 物を購入したとき、通常、年数が経つにつれて物の価値が下がっていきます。ですから、価値が下がった分を徐々に資産から減らしていくという考え方が減価償却です。減価償却は物によって減価償却できる年数が決まっています。 特別償却は、租税特別措置法に規定されていて、原価償却資産を早めに償却することができるのです。通常よりも大きく償却することができるので、節税につながります。 特別償却の計算方法には2種類あります。初年度特別償却と割増償却です。 初年度特別償却はその名前の通り初年度に償却してしまうことです。計算は普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額(特別償却限度額=取得価額×一定率)となります。割増償却は初年度のみではなく数年間にわたって期間を決めて償却する額を割り増す方法です。 |
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| 退職所得の受給に関する申告書 |
22年1月1日 |
| 退職金には税金がかかります。とはいっても、かなり優遇された措置となっています。 退職金の税金の計算方法は、勤続年数によって変わります。勤続年数が20年以下の場合は・40万円×(勤続年数)が退職金所得控除となり、勤続年数が20年超の場合は800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}が退職金所得控除となります。それによって計算された額の1/2が課税される金額です。退職金の所得税率は退職金金額によって5%〜40%と異なります。 このように、かなり優遇された退職金ではありますが、受け取るのが退職金であることを示した書類を税務署に提出する必要があります。これが「退職所得の受給に関する申告書」です。この書類には、退職者の氏名や住所、勤続期間などを記載します。この申告書は会社を通じて税務署に提出されます。 もし、退職所得の受給に関する申告書が提出されなかった場合には、一律20%の所得税がかかってしまうので、確定申告をしなければなりません。書類を提出した場合には、法人税が源泉徴収されたのちに退職金が支払われるので、確定申告をする必要がありません。 |
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| 医師の確定申告 |
22年2月1日 |
| 確定申告をする場合、医師や歯科医師の場合には特例があります。医師の社会保険診療報酬の特例というものです。 租税特別措置法第26条に定められていて、社会保険診療収入額が一定額以下であれば、通常の損益計算方法以外の特例が適用されるものです。 この場合、医師や歯科医師業のみで、助産師、あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる助産師業、あんま業、はり業、きゅう業、柔道整復業などは含まれません。 この特例の適用条件としては、その年の社会保険診療報酬が5000万円以下であることです。 概算経費の計算方法は、社会保険診療報酬の金額が2,500万円以下の場合には社会保険診療×72%、2,500万円以上3,000万円以下の場合は社会保険診療×70% + 50万円、3,000万円以上4,000万円以下の場合は社会保険診療×62% + 290万円、4,000万円以上5,000万円以下の場合は社会保険診療×57% + 490万円、5,000万円以上の場合には実質経費となります。 |
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| 株式投資と確定申告 |
22年3月1日 |
| 株式投資をしている場合にも確定申告が必要になります。株式投資によって利益が出ている場合には確定申告によって税金を払う必要がありますが、損をしている場合にも確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。 株式投資の場合、通常は証券会社において口座開設の際には特定口座で源泉徴収ありを選択します。その場合で、株式投資を行っている証券会社が複数の場合には確定申告を行うと税金の上で得をすることがあります。例えば、Aという証券会社で利益が出て税金を納めたけれどBという証券会社では損をして税額が0だったというような場合には、損があるのに税金を納めなければならないと言うことになります。この場合には確定申告を行うと納めた税金の還付を受けることができるのです。 確定申告が必要ない人は、その年の1月〜12月までに売買を行っていない人、売買をした場合でも1つの証券会社としか取り引きをしておらず源泉徴収を行って納税まで済んでいる人、複数の証券会社と取り引きを行っているが全ての証券会社において利益が出ていて源泉徴収が済んでいる人です。それ以外の場合には税務署で確定申告をすることによって納めた税金が戻ってくる可能性があります。 |
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| 生命保険を解約した場合の確定申告 |
22年4月1日 |
| 生命保険の解約をした時に、確定申告で注意しなければならないことがあります。 生命保険に加入している場合は「生命保険控除」と言って、所得から控除することができるのですが、解約した場合には所得税を支払う可能性があるのです。 解約で所得が発生するということは、掛け捨てタイプの保険ではなく、貯蓄性のある保険の解約の場合です。 解約返戻金は税制上では一時所得という扱いになります。一時所得の場合は、20万円を超えるようであれば確定申告をする必要があります。 課税対象額は、{保険金+配当金−払込保険料総額−特別控除額(50万円)}×1/2で計算されます。 この金額が20万円を超えるようであれば確定申告をして税金を納める必要があります。また、医療費控除などで確定申告を行いたい場合には、20万円を超えていなくても確定申告書に記載する必要があります。詳しくはお近くの税務署か税理士にご相談ください。 |
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| 決算 自己資本比率 |
22年5月1日 |
| 自己資本比率とは、その名前の通り企業の総資産のうち、自己資本がどれくらいの比率を占めているかを表したものです。自己資本とは、他人から借りたもの以外の資本です。株主から出資された出資金や剰余金、準備金、自己株式などが自己資本に含まれます。 一方で銀行から借りたお金や手形などは返済しなければならないお金なので、自己資本とは言いません。これらのお金は自己資本に対して他人資本と言います。 自己資本比率は((総資本−他人資本)÷総資産)×100 で計算することができます。 自己資本比率が多いほど、他人から借りたお金が少ないので、借金金利がかからず、返済期限がないので資金繰りが楽であるということを表すので、会社経営が安定していると言えます。 |
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| 決算 受取配当金の益金不算入 |
22年6月1日 |
| 受取配当の益金不算入とは、二重課税を防止するための制度です。 個人が法人から配当を受け取る際に「配当控除」を申請して二重課税を防止しているのと同じです。配当控除の法人版が「受取配当の益金不算入」となります。 受取配当の益金不算入を申請するには、、「別表八」の「受取配当等の益金不算入に関する明細書」を使用します。計算方法は、(特定株式等以外の受取配当等の額−特定株式以外の負債利子の額)×80%、または特定株式等にかかる受取配当等の額−特定株式等にかかる控除負債利子の額となります。 特定株式では、利益全てが益金の額に算入しない金額として計上されますが、内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く)の発行済株式又は出資金額の25%以上を、その配当等の額の支払義務が確定する日以前6ヶ月以上有している株式又は出資を「特定株式」と言います。 |
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| 決算 申告期限 |
22年7月1日 |
| 決算には税務署に申告する申告期限があります。国税と地方税がありますが、どちらも同じ税務署に提出し、締切日も同じとなっています。 決算の申告期限は、法人か個人事業主かによって異なります。法人の場合は株主総会で決算が確定するのですが、決算日から2ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。個人事業主の場合は、日付が決まっています。所得税は毎年3月15日までに決算の申告書を提出しなければなりません。個人事業主は白色申告と青色申告の2種類から申告方法を選ぶことができますが、どちらも締切日は3月15日となっています。 なお、申告書の提出は郵送でも受け付けてもらえますが、その場合は3月15日の消印で有効となります。しかし、締切日の郵便局の時間外窓口は込み合うことも予想されますので、余裕を持って申告書を作成するようにしましょう。 |
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| 税理士に事業承継を相談する |
22年8月11日 |
| なかなか機会がなければやる事がない事業継承。経営者ならいつかはやらなくてはいけない事だと思います。 事業継承は早めに行う事が成功の秘訣といわれるほど、事前にやっておく事が肝心です。 税理士に事業継承をお願いする理由として、相続税・贈与税対策があげられます。 相続税など、金額が大きくなるので、事業承継を事前に準備することにより、莫大な相続税に対応出来るようになります。 中でも自分の所有する自社株を後継者に引き継がせる際に、莫大な相続税がかかってきます。 しかし、いざ自分の株式を継承させたり、事業継承を行うと、自分の引退というイメージがあり、なかなか行わない人が多いようです。死んでから行うのでは準備も出来ておらず、最悪自分の会社が倒産してしまう恐れも出てきてしまいます。 気になった時に、税理士に事業継承の相談してみる方がいいかもしれません。 |
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| 税理士になる専門学校 |
22年9月9日 |
| 税理士の専門学校は、全国各地にあります。 学校によって、授業のカリキュラムや受講形態が異なりますが、税理士の資格取得を目指す人は、会社員が多く、将来的に独立・開業したい人もたくさんいます。 昼間開講されている学校もあれば、忙しいサラリーマンのために夜間に開講されているクラスもあります。また、全日制で短期間でカリキュラムを修了できるところもありますので、自分のライフスタイルに合わせて受講するといいでしょう。 税理士の資格取得にあたり、どんな学校がいいのかまずは学校選びからスタートですね。もっとも気になるのは料金体系ですが、料金が高い・安いだけで学校の質を判断するのは難しいでしょう。カリキュラムや受講形態、通学する期間や交通アクセスなども重要ポイントになります。気になる学校があれば、まずは体験や見学に行ったり、資料請求しておくといいでしょう。 |
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| 確定申告の損益通算とは |
22年10月7日 |
| 確定申告の際に残念ながら赤字として申告しなければならない場合、損益通算というものを利用することが出来ます。 これは、例として給与所得の他に配当所得という2つの所得があって、給与所得は黒字、配当所得が赤字だった場合、黒字である給与所得から配当所得で出た赤字分を引くことが出来るという制度です。 これにより、給与所得から源泉徴収によって引かれていた還付金が増えます。赤字が出てしまったら確定申告をしても意味がないと考えていた人は注意が必要ですね。 仮に赤字になってしまった所得が1つあったとしても、他に黒字である所得があれば申告したほうがいいです。 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得のうち2つ以上に該当すれば対象となります。 |
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| 決算報告書 |
22年11月11日 |
| 決算報告書は会社の利益・財産・借金などを記載した企業活動の通信簿のようなものといえます。決算書の基本的な構造は、損益計算書(Profit and Loss Statement:P/L)、賃借対照表(Balance Sheet:B/S)、そしてキャッシュフロー計算書の3つから成り立っています 損益計算書は、1年間にどのくらいの儲け、つまり、利益があったのかが記載され、会社の売上はいくらで、仕入れ、人件費、広告費などにいくら使い、結果としていくら残ったのかが記載されているものです。 賃借対照表は、ある決算日現在の会社の財産と借金の状況が記載されています。会計の世界では、財産のことを資産といい、その資産を保有する手段は主に3つがあります。一つに銀行などからの借入れ、一つに株主から預かった資本金、そして、一つに自分で稼ぎ出した利益があります。 ここで、銀行などからの借入れのように返済の必要があるものを負債と言います。また、資本金や利益のように返済の必要が無いものを資本といいます。 例えば賃借貸借表では、資産、負債・資本を、それぞれ表の左右にわけて記載し、両方の金額を一致させる必要があります。 また、キャッシュフロー計算書は、キャッシュの動きに主眼において、企業の財務実体を示す書類のことです。このキャッシュフロー計算書はどんな理由でいくらの増減があったかが記載されています。このキャッシュフロー計算書は企業の資金獲得能力を示す資料になります。 |
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| 決算 別表二 |
23年1月20日 |
| 法人税申告の際に申告額を算出するにあたり、様々な調整をした後の所得額から税率を掛けて算出します。 その数々の調整の1つとして、その会社が同族会社であるかどうかの判定があります。同族会社とそうでない会社では法人税の掛け方が異なってきます。それは税法上の規定で、同族会社は留保金課税の対象になるからです。 同族会社では当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した金額が一定の基準を超えると、その超過分が課税対象となります。同族会社は、同族が株主であるがゆえに、一般的に親族以外への配当が低くなりがちです。ですから公平な課税にならない懸念があるために、この措置が取られていると言われています。 同族会社であるかそうでないかを判定して確定申告するのに、法人税申告書の別表二を用いて行われています。 |
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| 税理士試験の難易度 |
23年4月1日 |
| 実際の税理士試験の難易度ですが、これはどのサイトでも弁護士の1つ下ぐらいのランクと定義されておりかなり難しいことが伺えます。 税理士試験の特徴は、全5科目に合格すれば何年かかってもよい科目合格制。 毎年1科目ずつ合格し、5年かかって税理士となる人もいる。 難易度は確かに高いが、ビジネスパーソンやOLなど日々の仕事に忙しい人も、制度をうまく活用して学習し、長期計画を立てれば取得できる資格です。 資格取得の目安はおおよそ1年〜5年。 1年に1科目ずつ着実に合格していこうという人が増えています。 勉強期間は早い人で2年くらいかかり、普通の人は1年に2科目程度で合計3年以上かかる。 また、専門学校で勉強をすれば2〜3年程度で取得している方も多く難易度に比べると短期間で取得することができる資格であるともいえます。 ですので、これからチャレンジする方は通信講座など多くの情報を調べて勉強に取り組みましょう。 |
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| 給与所得 |
23年5月18日 |
| 1 給与所得とは 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 2 所得の計算方法 給与所得の金額は、次のように計算します。 収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額=給与所得の金額 (1) 収入金額 収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。 イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益 ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益 ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益 これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。 (2) 給与所得控除 給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 (3) 給与所得者の特定支出控除 給与所得者が次の5つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与等の収入金額から差し引くことができます。 イ 通勤費 ロ 転勤に伴う引越し費用 ハ 研修費 ニ 資格取得費 ホ 単身赴任者の帰宅旅費 3 税額の計算方法 給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。 しかし、他に所得がない場合には、豊島区の勤務先において行われる源泉所得税の精算、すなわち年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります。 なお、年間の給与収入の金額が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告を行う必要があります。 また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。 |
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| 土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき |
23年6月15日 |
| 1 譲渡所得とは 譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。 ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。 2 譲渡所得の金額の計算方法 譲渡所得のうち、土地建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。 短期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額−(取得費+譲渡費用)=譲渡益 譲渡益−特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額 (1) 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分 短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。 長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。 (2) 特別控除額 特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。 まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。 3 税額の計算方法 土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、これに所得税の税率を乗じて税額を計算します。 なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります。 |
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親の借地に子供が家を建てたとき |
23年7月13日 |
| 土地を借りる場合に、一般的に権利金などが授受される地域において、借地人から土地を又借りして家を建てるときには、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。 しかし、親の借地に子供が家を建てたときに権利金や地代を支払うことは通常ありません。 このように、親の借地権を子供が権利金や地代を支払うことなく無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となりますが、借地権の使用貸借による借地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありません。 この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」を使用貸借で借り受けている者の住所地の所轄税務署長に提出してください。 この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が、その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。 なお、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。 次に、この使用貸借されている借地権は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権の評価額ではなく、税理士が使っている借地権の評価額となります。 |
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| 退職後に支給される給与等の源泉徴収 |
23年8月22日 |
| 退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。 それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得には該当せず、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。 給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。 したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。 ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。 |
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建物の賃貸借契約書 |
23年9月26日 |
建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その会計事務所の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。 |
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| 個人型の確定拠出年金制度への全員加入を契機として廃止 |
23年10月11日 |
| 【照会要旨】 当社では、引き続き勤務する使用人に個人型の確定拠出年金制度への加入を勧奨したところ、全員が加入することとなったため、企業内退職金制度は廃止して打切支給を実施します。 この場合、引き続き勤務する使用人に対して支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。 【回答要旨】 原則として、給与所得となります。 |
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繰上返済等をした場合の償還期間 |
23年12月1日 |
| 【照会要旨】 来年以後に支払うこととなっていた数年分の割賦償還金を繰り上げて本年支払いました。その結果、償還期間が短くなりましたが、これまでと同様に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか。 【回答税理士】 繰り上げて支払ったことにより償還期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、本年以後も住宅借入金等特別控除を受けることができます。 |
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| 土地等が共有されている場合 |
23年12月27日 |
| 【照会要旨】 次に掲げる例の場合に土地等の譲渡対価に対して源泉徴収の必要がありますか。 なお、譲渡対価の総額は1億5,000万円、A及びBは非居住者、甲及び乙は居住者です。 事例 売主:A(単独) 買主:甲1/2、乙1/2(共有:甲、乙それぞれの居住用) 事例 売主:A1/2、B1/2(共有) 買主:甲(単独:居住用) 【回答要旨】 事例については、源泉徴収が必要です。この場合、甲乙が源泉徴収する所得税額は、それぞれ750万円(1億5,000万円×1/2×10%)となります。 また、事例については、源泉徴収は不要です。 |
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